会則


中 央 大 学 川 越 白 門 会 規 約

(名称)

第 1条 本会は、中央大学川越白門会と称する。

(会員)

第 2条 本会は、次の者で組織する。

    川越市に在住若しくは勤務及び勤務先を有する中央大学卒業生又は中央大学大学院修了生並びに中央大学又は中央大学大学院に在籍した者で、役員会が承認した者。

(事務所の所在地)    

第 3条 本会の事務所は会長宅(川越市砂新田4-6-14 Tel:049-242-3516)に置く。

(目的)

第 4条 本会は、会員相互の親睦と向上発展を図り、中央大学の興隆に寄与することを目的とする。

(事業内容)

第 5条 本会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。

     1.会報、名簿、その他の印刷物の発行。

     2.講演会、座談会、映画会の開催。

     3.その他必要と認められる事項。

(役員)

第 6条 本会に、下記の役員を置く。

    会長     1名

    副会長   若干名

    幹事長    1名  

    幹事    若干名

    会計     2名

    監査     2名

(役員の選出)

第 7条 役員は定期総会において会員の中から選出する。

(会長の職務)

第 8条 会長は、本会を代表し会務を統括する。

   2 会長は、役員会の議を経て、相談役並びに顧問を委嘱することができる。

(副会長の職務)          

第 9条 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、副会長協議の上会長の職務を代行する。

(幹事長の職務)  

第10条 幹事長は、会長の指示によって会務を処理する。

(幹事の職務)

第11条 幹事は、幹事長の指示によって会務を処理する。

(会計の職務)

第12条 会計は、本会の会計・決算を処理する。

(監査)

13条 監査は、本会の会計・決算を監査する。

(役員の任期)

14条 役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。

(役員会)

15条 役員は、役員会を構成し、本会の運営に必要な事項を審議・決定する。

(総会)             

16条 本会は、毎年1回定期総会を開く。但し役員会で必要と認める時は、臨時総会を開くことができる。

(総会の招集)

第17条 総会は、会長が招集する。

(総会の議長)

第18条 総会の議長には、会長が当たる。

(総会の決議)

第19条 本会の予算・決算その他本会の運営に関わる重要な事項は、総会の決議を経なければならない。この場合の決議は、出席者の過半数によってこれを決する。

     但し、本規約の改廃は、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(会計年度)

第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(運営費)

第21条 本会の運営費は、会費、寄付金、及びその他の収入を以ってこれに充てる。

(定めの無い事項)

第22条 本規約に定めの無い事項は、役員会にこれをはかり、重要な事項は総会においてこれを決議する。

 

付則 1.本規約は、平成2年4月15日開催の総会決議後同日より施行する。

   2.本規約は、平成18年4月23日開催の総会決議後同日より施行する。

   3.本規約は、平成19年4月29日開催の総会決議後同日より施行する。

    (本付則は、第19条の規定に関わらず本規約施行の翌日より削除する)